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今年 自賠責保険 4月値上げに・・・

まずは自賠責保険のことを理解しよう

自賠責保険は、くるまを所有したら加入が義務付けられている「強制」保険 !

自動車事故により歩行者や相手または自分の車に乗車中の方など、他人を死傷させ法律上の賠償責任を負った際に、自賠責保険(強制保険)で補償します。
  
自賠責保険(強制保険)
 
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律(自動車損害賠償保障法)によって全ての自動車の加入が義務づけられている保険です。

自賠責保険に未加入の自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止の処分を受けます。

自賠責保険は、基本的に被害者の補償を目的としていて、自動車の運行により被害者をケガさせたり、死亡させたりした場合に支払われる、対人のみを補償する保険です。
[任意保険の基本セット内容]
支払われる保険金の限度額
事故の種類 保険金の限度額
障害の場合 傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料など被害者1人につき120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料など後遺障害の程度に応じて、被害者1人につき75万円~4,000万円まで
死亡の場合 死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料など被害者1人につき3,000万円まで
死亡にいたるまでの
傷害による損害
治療費、休業損害、慰謝料など被害者1人につき120万円まで
保険金の請求方法と期限
請求の種類 請求者 請求方法 請求期限
加害者請求 加害者 加害者は被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った金額について保険金の請求ができます。 賠償金支払から2年間
被害者請求 被害者 被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額の請求ができます。 通常、事故から2年間
内払金請求 加害者 治療や示談が長引いている間の治療費や休業補償など、被害者1人につき10万円以上に達したと認められる時に保険金の請求ができます。 賠償金支払から2年間
内払金請求 被害者 事故から2年間
仮渡金請求 被害者 加害者から損害賠償金の支払いを受けていない場合など、当座の費用が必要なときに請求ができます。 事故から2年間


詳しくは・・・⇒

賢く選ぶ自動車保険 ! ~安くする裏技 ! ~


 

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