セカンドカー割引の奥の手・・・ 複数台所有割引、別名セカンドカー割引ともいいます・・・ 損保会社によって、呼び名が違いますが、中身はだいたい同じです。 いま、保険業界はもちるん金融関係も契約条件や保険会社の支払いミス等で厳しくなっていますが・・・? 裏技・・・奥の手・・・教えちゃいます。・・・使えるかなァ~ 複数台所有割引・・・別名『セカンドカー割引』については、 複数台所有割引(セカンドカー割引)については・・・賢く選ぶ自動車保険 ! ~安くする裏技 ! ~ でご覧下さい。 それでは、奥の手、裏技とは・・・? たとえば、息子が車を買い、車の所有者が息子の場合、父親の保険が11等級以上の割引の場合、父親が車の所有者だとセカンドカー割引が適用されるが、息子の名前で保険に加入する場合は、割引が適用されません。 それは、1台目の車と新規購入の車の契約者・所有者・記名被保険者がそれぞれ同一であることが条件だからです。 息子が新規で自動車保険に入る場合は、(会社によつて割引の条件がちがいます。) 年齢を問わず補償の場合・・・6(A)30%割り増の契約 21歳以上補償の場合・・・6(B)10%割り増の契約 26歳以上補償の場合・・・6(C)0%の割引 30歳以上補償の場合・・・6(E)0%の割引 35歳以上補償の場合・・・6(G)0%の割引 これが正規契約方法です。(会社によって多少違います?) 父親が条件をみたしてセカンドカー割引を新規で自動車保険に入る場合は、(会社によつて割引の条件がちがいます。) 年齢を問わず補償の場合・・・7(A)10%割り増の契約 21歳以上補償の場合・・・7(B)10%割り増の契約 26歳以上補償の場合・・・7(C)30%の割引 30歳以上補償の場合・・・6(E)30%の割引 35歳以上補償の場合・・・6(G)30%の割引 これが正規契約方法です。(会社によって多少違います?) そこで、奥の手、裏技では、セカンドカー割引を適用するのには・・・ 父親を契約者にして、息子の所有した車を父親が使いますと宣言し、代理店か契約損保会社に告知して、 セカンドカー割引の適用で契約します。(もちろん息子が運転できる条件で) その場合、 父親の年齢条件+(子供追加特約を付帯する場合はの年齢条件等に合わす) または、年齢を問わず条件で契約する。 この時、年齢条件等で契約している場合は、息子が若ければ、友人が運転した場合、保険が適用しない条件の場合があるので要注意・・・ (保険会社によっては、出来ない場合がありますので・・・問い合わせてみてください?。) 一年後、息子の契約者名に変更してもいいでしょうし、そのままでもかまわない。 PR