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| 自賠責保険(強制保険) |
| 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、法律(自動車損害賠償保障法)によって全ての自動車の加入が義務づけられている保険です。 自賠責保険に未加入の自動車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止の処分を受けます。 自賠責保険は、基本的に被害者の補償を目的としていて、自動車の運行により被害者をケガさせたり、死亡させたりした場合に支払われる、対人のみを補償する保険です。 |
| 事故の種類 | 保険金の限度額 | |
|---|---|---|
| 障害の場合 | 傷害による損害 | 治療費、休業損害、慰謝料など被害者1人につき120万円まで |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料など後遺障害の程度に応じて、被害者1人につき75万円~4,000万円まで | |
| 死亡の場合 | 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料など被害者1人につき3,000万円まで |
| 死亡にいたるまでの 傷害による損害 |
治療費、休業損害、慰謝料など被害者1人につき120万円まで | |
| 請求の種類 | 請求者 | 請求方法 | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| 加害者請求 | 加害者 | 加害者は被害者に損害賠償金を支払ったときに、その支払った金額について保険金の請求ができます。 | 賠償金支払から2年間 |
| 被害者請求 | 被害者 | 被害者は加害者の加入している保険会社に直接、損害賠償額の請求ができます。 | 通常、事故から2年間 |
| 内払金請求 | 加害者 | 治療や示談が長引いている間の治療費や休業補償など、被害者1人につき10万円以上に達したと認められる時に保険金の請求ができます。 | 賠償金支払から2年間 |
| 内払金請求 | 被害者 | 事故から2年間 | |
| 仮渡金請求 | 被害者 | 加害者から損害賠償金の支払いを受けていない場合など、当座の費用が必要なときに請求ができます。 | 事故から2年間 |